平和総合保険センター|広島県広島市の損害保険・生命保険代理店 火災保険、自動車保険や生命保険、お住まいの新築・リフォーム・ローン組替えの際の保険見直しなどお気軽にご相談下さい。

広島のマンション管理組合の皆さまへ 役員賠償責任保険特約

広島のマンション管理組合(特に役員)の皆さまへ

マンション保険はいろいろな損害保険会社が販売をしていますが、日新火災のマンション総合保険 マンションドクターには
「マンション管理組合役員賠償責任保険特約」
が付保できます。
マンションの管理状態が良ければ築年数が20年30年と経過していても大きく保険料の割引が受けられることが特徴のマンションドクターですが、実はマンション管理組合専用の特約がいくつかあります。
その一つが、「マンション管理組合役員賠償責任特約」です。

マンション管理組合役員賠償責任保険特約とは

様々な住人の方が共同で生活するマンションにおいては、管理組合の役員の皆さまが予期せぬトラブルにがきっかけで、住人の方や管理組合などから訴訟を提起される可能性があります。
「マンション管理組合役員賠償責任特約」では損害賠償金のみならず弁護士費用や法律相談費用も補償できます!役員の皆さまを予期せぬトラブルからお守りいたします。

具体的な事例は

  • 総会で、議案の議決をめぐって言い争いになってしまい、理事が住人の方から名誉棄損として慰謝料を請求された。
  • 副理事長が管理組合員名簿を誤って漏えいさせてしまい、プライバシーを侵害されたとして住人の方から訴訟を起こされた。
  • 管理費を支出した際、その金額が多大であるとして、理事長が住人から支出した管理費の一部を返還するように請求された。
  • 預金通帳の残高を確認していなかったため、会計担当役員の着服に気付かなかったとして理事長と幹事も弁済を求められた。
  • 管理費滞納者に手紙で督促するのみで、支払督促の申し立てなどを行わなかったため管理費債権が時効になったのは理事長の職務怠慢であるとして、損害賠償請求を受けた。
  • 理事が組合員名簿を誤って漏えいさせてしまい、お詫びのための見舞金としてクオカードを渡した。

被保険者となる方は(補償の対象となる方)

  • マンション管理組合の役員の皆さま(理事長、副理事長、理事、監事 など)

保険金をお支払いする場合

マンション管理組合の皆さまが管理規約に規定する業務に係る行為に起因して、損害賠償請求を受けたことによって負担する法律上の賠償金、弁護士費用、法律相談費用などの損害や情報漏えい対応費用などを補償します。

お支払限度額

a. 損害賠償金の額(bおよびcとあわせて保険期間(注)を通じて500万円が限度)
b. 損害賠償責任の解決について保険会社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解などに要した費用など(aおよびcとあわせて保険期間(注)を通じて500万円が限度
c. 情報漏えい対応費用(1被害者あたり500円かつ保険期間(注)を通じて100万円が限度)
(注)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごとに保険金額を適用します。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 身体の障害(疾病または死亡を含みます。)に起因する損害賠償請求
  • 財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に起因する損害賠償請求
  • 特許権、著作権または商標権などの知的財産権その他の権利侵害に起因する損害賠償請求
  • 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
  • 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
  • 初年度契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求が行われるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)にその状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
  • 被保険者と世帯を同じくする親族からの損害賠償請求

など

管理組合の役員は1年や2年ごとに変わることが多く、なれない業務で思わぬトラブルとなることもあります。
いろいろな方が共同で生活するマンションの役員の皆さまを管理組合として保険でお守りしませんか?

マンション総合保険は マンションドクター 管理組合役員の皆さまもお守りします!

詳しくは マンションドクター こちらで!

#マンション保険の選び方は

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