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マンションでの水漏れ事故 専有部分・共有部分

マンション保険の水漏れ事故

漏水事故の原因箇所

マンション管理組合 様 のお悩みの多くに漏水事故がございます。

 給排水設備の配管からの水漏れ事故は、下の階の方の「専有個室の天井や壁」や「共有部分の廊下天井」などを汚してしまったといったケースが多いのですが、水漏れの原因となった個所が、専有部分(各個室)の給排水設備の配管(多くは床下やシンクの下を通る配管です)からの水漏れか

それとも

 共有部分(マンション管理組合様が管理するもので専有部分以外のものです)からの水漏れかで対象となる保険が異なります。

専有部分の給排水管

専有部分の範囲については 天井、壁、床の躯体部分より内側のみ だけではなく 給排水設備などの給排水管については 「共用管までの給排水管」 は専有部分に含まれます。(管理規約で特別に規定のある場合は例外です。)

つまり、「個室から床下へとつながっている給排水管は床下の配管も共用管につながるまでの配管は専有部分」(各個室のオーナー様のもの)と判断されます。ですから、床下の配管より水漏れした場合は個室オーナー様の責任となる可能性が高いです。

管理組合様の賠償責任と各専有個室オーナー様の賠償責任

 専有部分からの水漏れで「階下の方の専有個室を汚損」した場合あれば、その水漏れをしてしまった配管の個室のオーナーの方の賠償責任保険(多くは個人賠償責任保険、借家の大家さんの場合は施設賠償責任保険)が対象となります。

例 501号室のAさん の専有配管より水漏れしてしまい 401号室のBさん のお部屋の天井を汚損してしまった場合は、Aさんの個人賠償責任保険でBさんの損害について対応する となります。

 共有部分からの水漏れで「専有個室を汚損してしまった」場合であれば、管理組合様の賠償責任保険(建物管理賠償責任特約・施設賠償責任特約など)で対応するという流れになります。

 共有部分の火災保険に(管理組合様でマンション共有部分にかける火災保険)各お部屋の専有部分の賠償責任保険も包括して補償する特約をつけておけば、トラブルもずいぶんと軽減されます(個人賠償責任保険(包括契約用))。

 包括で専有部分の賠償責任も補償できるため、Cさんは個人賠償責任保険をつけていたけどDさんはつけていなかった、ということが防げるわけです。

原因調査

また、マンションドクター であれば、水漏れ原因調査費用も補償できます!

個人賠償保険では「汚損してしまった方への補償」はありますが、そもそも汚損の原因は何だったのかを調査する費用は対象にならいケースがほとんどです。

どこから水漏れしているのかを、床を一部切り取ったり水圧の検査をしたりと数万円から十数万円費用がかかるのですがこの調査費用もマンションドクターで補償できます!

必要な補償は何か? 現在の保険ではどこまで備えが出来ているのか?

ご確認されてみてはいかがでしょうか。

マンションドクター

マンションドクターhttps://www.nisshinfire.co.jp/mansion_dr_kasai/

管理組合様の火災保険 満期のご案内が来ましたら マンションドクター 必要な補償が選べます!

#マンション保険の選び方 の記事は こちら

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